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整体 ツボゲッチューりらく屋(朝霞)

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国家資格/無資格問題、最終章。

どうやら決着がつきました。
どのような終わりになったのか、ご報告します。
最初に書いておくと、今回は非常に有意義な時間が過ごせました。

始まり→
マッサージ師養成専門学生からのご質問&ご意見頂きました。
盛り上がり→
マッサージ師養成学校学生さんからお返事頂きました。

そして、もう消されてしまいましたが倉田さんからの最後のコメントは以下のものです。

「まず、誤解をされているようなので訂正させて頂きます。
確かに、私は言葉の端々に挑発的な事を書いてしまいましたが、決して喧嘩を売った覚えがありません。
言い訳と思われるのは勝手だと思いますが、私はまだ10代であり、語彙力に関して言えば稚拙なところがあります。
それゆえ、あなたが誤解されたのも納得がいきます。
しかし、YouTubeに動画をあげ、コメントも自由に書き込める形式をとっている以上、批判的なコメントも考慮にいれるべきです。(私は決して批判的なことを書いた覚えがありません。謝って頂きたいのであれば、心から謝罪します。)
そして、私が何故あなたに国家資格の有無を聞いたかと言うと、あなたが別の動画で専門学校を卒業したと言っていたか らです。
単純にどこの学校を卒業されたかを知りたかった為です。
そして、私はこれ以上あなたとのやり取りをするつもりはありません。
癇に障ったのであれば謝ります。
すいませんでした。
ブログの記事は削除願いたい。
繰り返しますが、これ以上のやり取りはしません。御了承願います。
なお、コメントは全て削除します。
これは花澤さんが営業妨害と申されたので、自分の過ちを反省した上での判断です。
自分勝手と思われるかもしれませんが、このコメントを記事にすることはやめてほしいです。以上。」

国家資格/無資格問題、最終章。_f0115484_3595359.jpg

「記事にするのはやめて欲しい」と書いてあるので迷いましたが、記事にします。
それは、YouTube上のコメントはもう消されてしまっているので、このブログで書くしかない、以下のようなお返事を倉田さんに差し上げたいからです。
また、同じ整体業、リラクゼーション業の方々の励みや救いになれば、との思いもあります。

なお、以下に述べる「無資格者」とは本当に何の資格も持っていない人も含め、「マッサージ師の国家資格を持っていない人」のことです。


>確かに、私は言葉の端々に挑発的な事を書いてしまいましたが、決して喧嘩を売った覚えがありません。

そのつもりがなくても、人はケンカを売ってしまうものですね。
ただでさえそうなのに「端々に挑発的な事を書い」たら、それはもうはっきりと「喧嘩を売っ」ているのですよ。
「挑発する」と「喧嘩を売る」は同義語です。
しっかりと自覚してください。
自分の発言に相手がどう思うかを、よく考えてから、書き込むべきでした。
反省のいい機会にしてくださることを祈ります。

>言い訳と思われるのは勝手だと思いますが、私はまだ10代であり、語彙力に関して言えば稚拙なところがあります。
>それゆえ、あなたが誤解されたのも納得がいきます。

年齢の若さは失礼の言い訳にはなりません。
私も10代の時、ネット掲示板で軽はずみな発言をして、バッシングを受けたことがあります。
人物特定もされ、屈辱的な悪口を言われ、恥ずかしさや悔しさを味わい、ものすごく後悔しました
でも、「若い私にひどい。許してよ」とは思いませんでした。
「ここはそういう場だったのだ。無知で配慮のない私が愚かだったのだ」と知ったからです。
「洗礼」とでもいいましょうか、むしろいい経験だったと今ではありがたくさえ思います。
叩かれることがなかったら、無自覚なままに調子に乗った発言を繰り返し、取り返しの付かない事態を招いていたかもしれません。
ご自分に「語彙力に関して言えば稚拙」という自覚があるのなら、ネットへの書き込みは一切控えるべきでしょう。


>しかし、YouTubeに動画をあげ、コメントも自由に書き込める形式をとっている以上、批判的なコメントも考慮にいれるべきです。

もちろん考慮に入れております。
批判的なものを含めて、コメントは常に大歓迎
です。
そして、批判的なコメントについて、ただの中身のない嫌がらせ的なものは適宜無視しますが、仕事の根幹に関わる内容のものについてはしっかりと反論、再反論と意見交換させていただくのを基本姿勢にしております。
それは、名誉に関わることであり、私自身が自分の職業のあり方を問い直す機会でもあるからです。
また、それをお客様も含むひとりでも多くの方に理解していただく為でもあります。
今のところはありませんが、もし、個人レベルで対応できない営業妨害・嫌がらせ行為を受けるようなことがあれば、警察や弁護士に相談して対応する所存です。

>(私は決して批判的なことを書いた覚えがありません。謝って頂きたいのであれば、心から謝罪します。)

まず「雲泥の差」の「泥扱い」が「批判的」であることを自覚してください。
面と向かって相手を泥呼ばわりして、「批判したつもりはない」と言って通ると思いますか?
それは相手の顔を出会い頭に殴りつけて「暴力を振るったつもりはない」と言い訳しているようなものです。
十代どころか五歳児でもわかることでしょう。
そして、よく読んでくださいね?

私があなたに求めているのは「謝罪」ではなく「理解」です

是非倉田さんの整体師についての誤解を解きたい。
本当のことを知っていただきたいと思っています。
どうか理解してください。

厚労省の代表番号:03-5253-1111(平日18時まで)に電話し、「あんま・マッサージ・指圧」に関する法律を管轄する部署へと取り次いでもらい、当該の担当者に直接質問してみればわかります。
「整体は違法ではない」という国家としての法的見解が得られることでしょう。
余談ですが、仮にもし違法なら、(ほとんど無資格者で構成される)リラクゼーションやクイックなどを標榜する巷の○○マッサージ店が株式会社化し、チェーン展開するような真似はしないでしょう。
違法ですぐに検挙されてしまうリスク要因のある会社の株なんて誰しも買いはばかりますからね。
そうなる以前に会社の顧問弁護士が株式会社化をストップすると思います。
※リンク
マッサージ業を開業するには何か資格か届け出などが必要でしょうか?

リラクゼーション業は今や国が認める新産業です。
2014年4月、総務省の日本標準産業分類において、「リラクゼーション業(手技を用いるもの)」が新設、
10月30日は「リラクゼーションの日」に制定されました。
リラクゼーション業の市場規模は、1,392 億円と推測され、全国に9,673の事業所があり、32,879人が従事しています。(2013年データ)
近年のストレス社会において、今後も伸長を期待される新たな分野として一大産業へと成長しています。

「リラクゼーション手技」は良くても「マッサージ」はダメなんだ、とおっしゃるかもしれませんので申し添えます。
マッサージは業務独占資格であり名称独占資格ではないので「マッサージ」の看板を出してマッサージに見える行為をしていても経営者が「これはマッサージではない」という場合や、「利用者が痛みを感じない」という場合は違法とはなりません。
「国家資格のマッサージ師による施術である」「(特定の病気などに対して)治る・治療する」と思わせる宣伝広告はNGとなっているだけであって、一般名詞としての「マッサージ」に規制はありません。
「○○マッサージ」の表記であればOKなのです。

ここでそもそも「整体」とは何かと調べると、
【広辞苑 第6版】においては「手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる民間療法」
となっています。

【南山堂医学大辞典 第19版】では、「古来からの按摩術に、カイロプラクティックやオステオパシーなどの手技療法の長所を取り入れた施術。関節や靱帯、筋、腱に適度な刺激を加えて自然治癒力を引き出すとされる。施術は現在は正式な医療類似行為とはされておらず、民間資格による」
となっています。
ちなみに、「マッサージ」を調べてみると
【デジタル大辞泉】「主に手で、皮膚や筋肉をさすったり、もんだり、たたいたりして刺激を与え、新陳代謝をよくし、機能を回復させて治療を図ること。」
となっていました。

つまりどちらも「手技療法による施術」であることに変わりはなく、あんま術をベースにしている整体法もある以上、見た目からは「整体」か「マッサージ」かの見極めは出来ません。

よく、「整体師は揉んだり叩いたりしちゃダメでしょ」などの批判がありますが、それも間違いです。
なぜなら、上記のように「整体施療」において手技を使うことは理解された上で「民間療法」として認められているからです。
具体的な例を上げれば、日本の指圧・按摩マッサージのルーツとなっている「推拿(すいな)」は民間療法です。
日本では「中国整体」と称されることも多いのですが、指圧・按摩のルーツとなっているくらいですから、施術法は国家資格であるところの「あん摩マッサージ指圧」に酷似しています。
しかし、「民間療法」という区分になっている以上、「マッサージとは別物」として営業が成り立っているのです。
国家資格取得者からすれば「ずるい」「おかしい」と感じられるでしょうが、これが実情、現実なのです。
似て非なるものとされれば規制のしようがないわけです。
もとよりマッサージが純然たる医療マッサージの部分と慰安マッサージ(あんま)の部分とを含んでいることからみても、業態としての手技整体との差別化は明確ではないということになります。

もちろん、無資格者が「あんま・マッサージ・指圧」(*以後マッサージ)をしてはいけないのはあなたのおっしゃる通りです。
ただし、上記のように「整体かマッサージか」の判別はとても難しく、マッサージの定義自体が有名無実化しているため、「免許がないのに治療目的でマッサージをしました」と自ら明言するとか、傷害・セクハラによる被害届が出るといった事件性がない限りは取り締まりの対象とはなりません。

ですから、厚労省もこの点についてあえて検討の対象にしようとはしません。
それを言い出すと、性風俗のマッサージはどうか、救急隊員が行う心臓マッサージについてはどうなのかというように際限のない、いわば言葉遊びの世界になってしまうからです。
したがって、厚労省はあくまで過去の判例に基づき見解を示す、判例主義の立場をとるほかないのが実情です。
そして、それは国家資格者からの訴えに対し、「人の健康に害を及ぼす恐れのない施術は違法でない」という昭和35年の最高裁判所の判例があります。
また、昭和47年に厚生労働省から、「整体療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩・マッサージ・指圧と区別される」と認定されました。
 テレビや雑誌などで整体店を営むタレントや「ゴッドハンド」と呼ばれるエステティシャンが、あるいは美容院やエステなどでその店のスタッフが「マッサージします」と堂々と言っているのを見ればわかるように、無資格者でも、マッサージを一般名詞として使用することは全く問題になりません。
つまり、マッサージの国家資格を取得しなくとも、いくつかの注意点を守れば正々堂々と営業ができるのです。
(以前のコメント、「率直な感想を書かせていただくと、国家資格を取得して正々堂々とやればいいじゃんと思ってしまいました。」への答えです。)
※リンク
りらく屋は民間資格で営業しております。
整体とマッサージの違いについて

「違法!」「無資格!」「危険!」と騒いでいるのは言いづらいことですが、仕事がなく暇をもてあました一部有資格者たちだけ、というのが実体ではないでしょうか。
なにしろ、
第4回「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師 免許取得者の進路状況アンケート調査」によれば、
あん摩マッサージ指圧師(はり師や柔道整復師所持やリラク形態も含めて)の70.3%が月給25万未満であり、あん摩マッサージ指圧師として開業している層では、36%が月収10万円以下。

という厳しい状況ですから、お金と時間を費やした自分たちが苦労して、素人同然の無資格の整体師が何の犠牲も払わずに儲けている、横行闊歩している。
というのが単純に許せないのでしょう。
だから、素晴らしい技術があり、たくさんのお客様に喜ばれている整体師でも(だからこそ?)「無資格のくせに!」「違法だ!」「犯罪だ!」「客も馬鹿だ!」「国もいい加減取り締まれ!」「なぜ逮捕されないんだ!」「あんなのは下手だ!」「だれでも出来る!」「危険だ!」などと言葉を尽くして批判するんですね。
その人によって助かっている人間、支持している人間がどんなに多くいて、しかも合法であると国が判断しているにもかかわらず「国家資格取得者ではない」という一点で「ダメ」だとケチをつけているわけです。

ここで誤解しないでいただきたいのは、
国家資格取得マッサージ師→儲からない。
無資格整体師→儲かる。

ということではありません。私だって、正直安定するようになったのはここ数年で、開店当初は大赤字でした。
妊娠後期や出産後も色々と大変でした。

「誰でもいつでもかんたんになれるんだからラクな商売だよな、整体師は。」
とか
「人の体触るだけで金が儲かるなんてボロいな」
とコメントする人がいましたが、羨ましく思うなら、自分もやったらいいのです。
そうすれば、そんなに簡単なことではないとわかるでしょうから。

整体店を始めることは簡単ですが、続けるにはお客様が必要です。
お客様はシビアです。
技術/サービス/人柄/料金設定/立地/評判など、どれかひとつでも欠けていれば、なかなか商売は成り立ちません。
認知度を高めるためには宣伝などのアピールが必要ですし、アメニティーの充実にもお金がかかります。

国家資格取得者で、成功している人が少ない背景には、様々な事情があり、お気の毒に感じる面もあります。
ただ、必ずしも低所得になるわけではありません。
技術やサービスに磨きをかけて患者さんを増やし、自由診療やセミナー等で合法的に稼ぐことも可能なのです。「治療」を謳えるのはあん摩マッサージ師の特権です。

しかしながら、国家資格の上にあぐらをかいて、競争・努力をあきらめている方が少なくないようです。
それどころか、「まともに働いていても儲からないのだから」と国家資格者の違法行為が当たり前のように行われています。
代表的なのは柔道整復師による整骨院での「慢性症状へのマッサージ」です。
そもそも柔道整復師の業務範囲は、打撲やねんざ、肉離れ、骨折、脱臼で、主に急性のものに限られます。骨折や脱臼は応急手当てを除き医師の同意が必要で、肩こりや腰痛の改善、疲労回復などを目的にしたマッサージは、柔道整復師の業務範囲ではありません。
『あん摩マッサージ指圧師』の資格がなければ、柔道整復師であっても、無資格者による施術と変わりないのです。
Twitterで「保険の利く整骨院なら500円程度でマッサージしてもらえるしちゃんとした医療行為だしお得」
と、得意気につぶやいている人がいましたがそれは誤解であり不正行為です。

平成11年頃から柔道整復師養成施設開校の規制緩和が始まり養成施設が全国規模で 増加し、当然のごとく卒業生も量産され現在では整骨院が乱立しています。
しかしながら今は骨折や脱臼をしたら、整形外科医に通うのがご時世で、接骨院や整骨院が本来の業務だけで生計を立てるのは非常にむずかしく、だから範囲を超えた施術をしてしまうわけです。

柔道整復師の過剰養成による整骨院・接骨院の潰しあい、不正摘発は毎月のように紙面を飾っています

ここ数年、訪問マッサージや鍼灸でも不正請求が多くなっています。
按摩マッサージ指圧師も療養費不正請求で逮捕されています。
健康保険の不正利用額は年間4000億円に及ぶともされています。

2012年3月に厚生労働省より、各保険者宛に柔道整復師の施術の療養費の適正化への取り組みという通達がなされました
厚生労働省からこのような内容の通達が直接保険者へ出ることは極めて稀なことです。
その通達の内容は以下の通りです。
※概略を端的に表現しますので一部表現が正式通達とは違うものもあります。
1.接骨院を使用した際の利用明細を被保険者へ積極的に送りなさい。
2.複数の部位の施術、長期間に渡る利用、頻度の高い利用をしている患者に聞取り調査や文書により照会を積極的に行いなさい。
3.接骨院で利用できる保険施術の内容を周知徹底しなさい。
4.聞取り調査等の作業を外部委託する際の注意事項。
以上の4点が保険者宛に通達されました。
これらは、接骨院を利用する患者に対して行いなさいというものです。

なぜ、そのような通達がなされたのか。
その理由は明白で、接骨院にて健康保険を利用して施術を受ける際に、日本の法律で決めた範囲を大きく逸脱して、不正に健康保険を利用している接骨院や患者が多くいるからということです。

肩こりや慢性的な腰痛、筋疲労的症状を健康保険で施術している接骨院・整骨院は、通達により、摘発されることは必至です。
利用した患者も意図的に加担していると判断されると、その詐欺行為の共犯者として摘発される可能性もゼロではありません。こわいですね。
リンク
気をつけて!接骨院・整骨院であなたの健康保険が不正請求に使われているかも!
無資格者=無能&危険で国家資格者=有能&安心?
訪問マッサージで4586万円不正受給…大阪・富田林

また、おかしなことに医業類似行為の公的免許を持つ者が私達のような手技整体にわざわざ参入してきているのも事実です。
医業類似行為の公的免許を持つ鍼灸師が整体業を併設する。
あるいは医業類似行為の公的免許を持つ柔道整復師(整骨院)が私塾をつくって、そこで自前の整体師を養成し整体業を併設展開するなどのケースも少なくないわけです。
1990年代には、全日本鍼灸マッサージ師会は会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信(現在は『月刊 東洋療法』)」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者が関与する現場では、あん摩・マッサージ・指圧を統合して『手技療法』と呼ぶ動きが出ていました。
手技療法の名称は元来、療術師(整体師)が使っていた呼称で、あん摩マッサージ指圧師らがイメージアップを図り手技療法と呼称しているとも考えられます。
何故なら、手技療法と名前を変更する必要性があること自体、おかしな話だからです。

医業類似行為の公的免許を持つ業態が表向き「整体は違法だろう」といいながらも他方ではそれを都合がよければ積極的に受け入れているという矛盾した状況さえも出現してきているわけです。
有資格者が自分の看板の下で無資格者を雇用して使うことも珍しくありません。
要するに、医業類似行為の曖昧さを助長する状況を自ら作り出して素知らぬ顔をしているということです。
そういったことはどう思われますか?

こういった、国家資格者のダークな面はおそらくご存じなかったことでしょう。
それとも、知った上で「それでも、国家資格者が全面的に正しい」とおっしゃいますか?
特定の個人や特定の職業を批判するときは、充分な知識を持って臨むべきだということを学んでください。
リンク
現在の鍼灸・マッサージ業界は、雇用側の人間が無資格と知っていて施術をさせている

>そして、私が何故あなたに国家資格の有無を聞いたかと言うと、あなたが別の動画で専門学校を卒業したと言っていたからです。
>単純にどこの学校を卒業されたかを知りたかった為です。

では、そういう場合の質問の仕方をお教えしましょう。
「あなたはどこの学校を卒業したのか教えてください」
こう聞かれれば、私もあなたが知りたかったことを単純に伝えることができました。
私が卒業した学校は「マニュアルセラピスト学院」と、「JKF整体学院」です。と。
国家資格/無資格問題、最終章。_f0115484_6512169.jpg

>そして、私はこれ以上あなたとのやり取りをするつもりはありません。

わかりました。公開討論にお付き合いいただき感謝します。書き込みありがとうございました。

>癇に障ったのであれば謝ります。
>すいませんでした。

いえいえ、繰り返し申し上げますが、謝罪は必要ありません。有益な問い掛けに感謝しております。
あなたが私とのやり取りで見識を広めることができたことを願っています。

>ブログの記事は削除願いたい。

それはできません。「吐いた唾は呑めない」ではありませんが、当方が管理するアカウントに公開コメントとして書き込みをいただいた以上、その文章をどう扱うかの決定権は当方にあります。
ネット上に公開された「公式発言」は簡単に撤回できるものではないということも、今回のやり取りであなたが学ぶべきことのひとつでしょう。

>繰り返しますが、これ以上のやり取りはしません。御了承願います。

やり取りがこれで終了するということは、了解しました。ブログ記事は削除しませんが。

>なお、コメントは全て削除します。

それは全くかまいません。

>これは花澤さんが営業妨害と申されたので、自分の過ちを反省した上での判断です。
>自分勝手と思われるかもしれませんが、このコメントを記事にすることはやめてほしいです。以上。

前回の記事でも書きましたが、記事にされたくないのなら、当ブログでの非公開コメントや、こちらが公開しているアドレスへのメール送信もできるはずなのです。
それでもあなたは執拗なまでに公開コメントという形で書き込みをされました。
これでは「どうぞ記事にしてください」と言っているも同然ですよ。

というわけで記事にいたしました。
どうかご了承願います。以上。

Commented by ゆめ at 2014-12-24 10:45 x
この10代の子も考えさえは間違いでも、しっかりした自分の考えを持っているのだなぁ
記事にして欲しくないという要望を記事にするあたり、花澤さんもちょっと行き過ぎ(^^;;
やっぱりYouTubeやっている以上、そのようなコメントがくることを想定すべきですよ!
そして即削除して無視するのが一番!
この記事で花澤さんを見る目も少し変わっちゃったかな〜汗
私は資格があるかないかなんて気にしたことがありませんでしたが、少し考えさせられる話しでしたね〜(^^;;
Commented by sekotans at 2014-12-26 13:20
ゆめ様
コメントありがとうございます。
お騒がせ失礼しました。
>YouTubeやっている以上、そのようなコメントがくることを想定すべき
当然、想定しておりますし、大歓迎です。本文にもそう書いてありますよね?
>即削除して無視するのが一番!
いえいえ、無視も削除もするわけにはいきません。もちろん内容のない悪口はそのように対処しますが、まっとうで真摯なご意見を無下に削除はできません。
特にこの件につきましては、昔から無資格vs国家資格者で白熱している論争なのです。お客様からの質問も多く、メディアで取沙汰されることさえ少なくありません。
この仕事に従事する以上避けては通れない問題なのです。
ただし、非公開コメントや公開しているこちらのアドレスへのメールやお電話でのお問い合わせは御本人の承諾なしに記事にすることはあり得ません。
そして、今回は批判的な内容でしたので、やむなくお返事を待たずに記事にさせて頂きましたが、そうでなければ、きちんとお返事を待って、了承を得てから掲載いたします。当然の礼儀ですよね。
>記事にして欲しくないという要望を記事にするあたり、花澤さんもちょっと行き過ぎ
こちらから「記事にされたくないなら非公開コメントかメールで」と明記しているにもかかわらず、公開コメントの形式でYouTube上に書き込みを頂きましたし、コメント削除をされてしまってはお返事もご連絡もできません。
書き込みを頂いた動画はアップしてから1ヶ月で5500回再生を超える人気動画です。
当然、コメント欄も多くの方の目に触れています。
倉田さんのコメントを読んで、「りらく屋」の印象を悪くした方や、どう返事をするのか興味をもった方もきっといらっしゃいます。
それなのにコメントが消えて、ブログでも無視していたら「正々堂々と反論しないってことはやっぱり違法なんだ」と誤解されてしまいます。
公の場で、論争が起こった以上、その経緯や成り行きもまた、公にお伝えする必要があります。
ですから、迷いはしましたが記事にさせて頂きました。
>この記事で花澤さんを見る目も少し変わっちゃったかな〜汗
ご不快にさせてしまったようで申し訳ありません。
失望されてしまったようで残念です。
以上のような考えでの結論だったことをご理解頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。m(__)m
Commented by ぼんぼん丸 at 2015-03-01 22:58 x
久しぶりにニコニコ動画でみた後でブログ検索したら、こんな事があったとは…
花澤さんが書いていた国家資格、無資格の問題は、ある意味決着つかないでしょうね。
国家資格者は高額な学費を払い、3年間勉強して、資格取得後も師匠の元でみっちり修行してから開業。
リラクゼーションの世界を、決していい目では見ないでしょう。
花澤さんの言うとおりだと思います。

私は施術者ではありませんが、腰痛に20年近く苦しみ、その中でいろいろな先生にあってきました。

その中でひとつ言えることは、〜の資格をもっている、〜へ留学経験とかだけでなく、ずっと勉強し、技術を向上させる努力と姿勢。
それが患者さんや、クライアントさんに対する誠意ではないかと思います。

プロの方に生意気な事を書いてすみません。
Commented by sekotans at 2015-03-02 05:41
>ぼんぼん丸様
動画のご視聴及びコメントありがとうございます。
生意気だなんてとんでもありません。
私達の仕事はお客様あってこそですから、お客様のご感想、ご要望こそが全てですし、「資格や経験よりたゆまぬ努力こそが誠意」というご意見はまさに仰るとおりだと思います。
ご理解を示して頂き、励みになります。ありがとうございます。
Commented by masa at 2018-10-04 13:19 x
もう、4年ほど前の記事にコメントさせていただきますことをお許しください。わたしは、駆け出しではありますが、整体業を営む者です。高校時代の同級生で鍼灸と柔整の国家資格を有する者から、整体は無資格で違法だと散々に言われたことがあり、こちらがそうではないと言っても、聞く耳を持ってくれませんでした。そのため、自分の気持ちも揺らぎ、とても良くないことをしているような後ろめたさを感じる時期もありましたが、こちらの記事を拝見し、しっかり学んだ技術・知識があれば、堂々と整体師として仕事ができるのだと、あらためて自信を持つことができました。ありがとうございました。
Commented by sekotans at 2018-10-11 21:53
> masaさん
お役に立ててよかったです。(^^♪

by sekotans | 2014-12-24 05:01 | その他 | Comments(6)

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by りらく屋 花澤誠子